朝霞市の要綱「朝霞市消費生活アドバイザー弁護士制度運営要綱」(平成24年4月1日) 全5条のうち3番目
朝霞市消費生活アドバイザー弁護士制度運営要綱 第3条(助言を受ける日時・場所等)
条文
アドバイザー弁護士から助言を受ける日時は、地域づくり支援課市民生活・相談係職員又は、消費生活相談員がアドバイザー弁護士と協議して決定する。
2 アドバイザー弁護士から助言を受ける時間は、1か月に1回2時間とする。
3 アドバイザー弁護士による助言は原則として朝霞市役所庁舎内において受けるものとする。
市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市消費生活センターが、消費者問題について高い見識を有する弁護士から、消費生活に係る相談・苦情の処理に当たって助言を受け、もって高度に法律上の知識や見解が必要なものについて適切な処理を行うことを目的とする。
全5条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(アドバイザー弁護士)
- 第3条(助言を受ける日時・場所等)
- 第4条(謝金)
- 第5条(その他)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市消費生活アドバイザー弁護士制度運営要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)