朝霞市消費生活アドバイザー弁護士制度運営要綱
平成24年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成28年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全5条あります。市の例規集では、担当課「地域づくり支援課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、朝霞市消費生活センターが、消費者問題について高い見識を有する弁護士から、消費生活に係る相談・苦情の処理に当たって助言を受け、もって高度に法律上の知識や見解が必要なものについて適切な処理を行うことを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、朝霞市消費生活センターが、消費者問題について高い見識を有する弁護士から、消費生活に係る相談・苦情の処理に当たって助言を受け、もって高度に法律上の知識や見解が必要なものについて適切な処理を行うことを目的とする。
(アドバイザー弁護士)
第2条 朝霞市消費生活アドバイザー弁護士(以下「アドバイザー弁護士」という。)は、消費者問題に高い見識を有する弁護士に市長が委嘱するものとする。
(助言を受ける日時・場所等)
第3条 アドバイザー弁護士から助言を受ける日時は、地域づくり支援課市民生活・相談係職員又は、消費生活相談員がアドバイザー弁護士と協議して決定する。
2 アドバイザー弁護士から助言を受ける時間は、1か月に1回2時間とする。
3 アドバイザー弁護士による助言は原則として朝霞市役所庁舎内において受けるものとする。
(謝金)
第4条 アドバイザー弁護士に支払う謝金の額は、助言1回につき2万円(税金・交通費込み。)とする。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、実施に必要な事項については、その都度、関係当事者間で協議するものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成28年4月1日要綱第32号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市消費生活アドバイザー弁護士制度運営要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)