朝霞市の要綱「朝霞市消費生活アドバイザー弁護士制度運営要綱」(平成24年4月1日) 全5条のうち4番目

朝霞市消費生活アドバイザー弁護士制度運営要綱 第4条(謝金)

条文

アドバイザー弁護士に支払う謝金の額は、助言1回につき2万円(税金・交通費込み。)とする。

市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市消費生活センターが、消費者問題について高い見識を有する弁護士から、消費生活に係る相談・苦情の処理に当たって助言を受け、もって高度に法律上の知識や見解が必要なものについて適切な処理を行うことを目的とする。

朝霞市消費生活アドバイザー弁護士制度運営要綱の全文と見出し

全5条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(アドバイザー弁護士)
  3. 第3条(助言を受ける日時・場所等)
  4. 第4条(謝金)
  5. 第5条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市消費生活アドバイザー弁護士制度運営要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)