朝霞市の要綱「朝霞市消費生活DVD貸出要綱」(平成26年1月10日) 全12条のうち12番目
朝霞市消費生活DVD貸出要綱 第12条(損害額の賠償)
条文
貸出しを受けた者は、借り受けたDVDを損傷または紛失した時は、それによって生じた損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りではない。
市の例規集の文言のままです(平成26年1月10日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市が所有する消費生活に関するDVD(以下「DVD」という。)を貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市消費生活DVD貸出要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)