朝霞市の要綱「朝霞市消費生活DVD貸出要綱」(平成26年1月10日) 全12条のうち3番目

朝霞市消費生活DVD貸出要綱 第3条(貸出しの対象)

条文

貸出しの対象は、次のいずれかに該当するもので、政党活動、宗教活動、営利目的及び有料での上映会で使用しないものとする。

 (1) 消費者問題について知識等を習得するためのもの

 (2) 消費者問題の啓発または普及を図るためのもの

市の例規集の文言のままです(平成26年1月10日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市が所有する消費生活に関するDVD(以下「DVD」という。)を貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市消費生活DVD貸出要綱の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(貸出対象者)
  3. 第3条(貸出しの対象)
  4. 第4条(貸出申し込み)
  5. 第5条(貸出日及び期間)
  6. 第6条(貸出場所)
  7. 第7条(貸出本数)
  8. 第8条(貸出料)
  9. 第9条(複製の禁止)
  10. 第10条(転貸の禁止)
  11. 第11条(管理義務)
  12. 第12条(損害額の賠償)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市消費生活DVD貸出要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)