朝霞市消費生活DVD貸出要綱
平成26年1月10日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成26年1月10日施行のものです。全12条あります。市の例規集では、担当課「地域づくり支援課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、朝霞市が所有する消費生活に関するDVD(以下「DVD」という。)を貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝霞市が所有する消費生活に関するDVD(以下「DVD」という。)を貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象者)
第2条 DVDの貸出し対象者は、市内に住所を有する者又は団体(町内会・学校等)とする。
(貸出しの対象)
第3条 貸出しの対象は、次のいずれかに該当するもので、政党活動、宗教活動、営利目的及び有料での上映会で使用しないものとする。
(1) 消費者問題について知識等を習得するためのもの
(2) 消費者問題の啓発または普及を図るためのもの
(貸出申し込み)
第4条 貸出しを希望する者は、住所及び氏名を確認できる運転免許証等を提示し、DVD貸出申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(貸出日及び期間)
第5条 貸出しは市役所開庁日とし、貸出期間は貸出日から起算して14日以内とする。返却日が閉庁日と重なる場合は、その翌日以降の直近の開庁日に返却するものとする。
(貸出場所)
第6条 DVDの申込み、貸出し及び返却は、朝霞市地域づくり支援課の窓口において行う。
(貸出本数)
第7条 DVDの貸出本数は、1回につき2本までとする。
(貸出料)
第8条 DVDの貸出しは、無料とする。
(複製の禁止)
第9条 貸出しを受けた者は、DVDの内容を複製してはならない。
(転貸の禁止)
第10条 貸出しを受けた者は、DVDを転貸してはならない。
(管理義務)
第11条 貸出しを受けた者は、DVDを良好な状態に保持できるよう必要な管理を行わなければならない。
(損害額の賠償)
第12条 貸出しを受けた者は、借り受けたDVDを損傷または紛失した時は、それによって生じた損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りではない。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市消費生活DVD貸出要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)