朝霞市の要綱「朝霞市都市間交流事業実施要綱」(平成28年4月1日要綱第30号) 全5条のうち1番目

朝霞市都市間交流事業実施要綱 第1条(目的)

条文

この要綱は、朝霞市と他の自治体等が文化や産業など様々な分野において、互いの地域の特性等を生かした交流(以下「都市間交流」という。)を促進することによって、本市と交流先都市相互の更なる発展と市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市と他の自治体等が文化や産業など様々な分野において、互いの地域の特性等を生かした交流(以下「都市間交流」という。)を促進することによって、本市と交流先都市相互の更なる発展と市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

朝霞市都市間交流事業実施要綱の全文と見出し

全5条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(交流の種別)
  3. 第3条(事業内容等)
  4. 第4条(都市間交流庁内連絡会議)
  5. 第5条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市都市間交流事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)