朝霞市の要綱「朝霞市都市間交流事業実施要綱」(平成28年4月1日要綱第30号) 全5条のうち3番目
朝霞市都市間交流事業実施要綱 第3条(事業内容等)
条文
都市間交流を行うに当たり、次に掲げる事項のうち必要な事項を行うものとする。
(1) 交流先都市への訪問、又は、交流先都市の訪問を受け入れること。
(2) 円滑な交流のための連絡調整に関すること。
(3) 都市間交流に係る情報収集及び資料提供に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、都市間交流の促進に資すると市長が認めたもの。
2 都市間交流の事業内容等は、交流する双方にとって有益なものとなるよう努めるものとする。
市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市と他の自治体等が文化や産業など様々な分野において、互いの地域の特性等を生かした交流(以下「都市間交流」という。)を促進することによって、本市と交流先都市相互の更なる発展と市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
全5条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(交流の種別)
- 第3条(事業内容等)
- 第4条(都市間交流庁内連絡会議)
- 第5条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市都市間交流事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)