朝霞市都市間交流事業実施要綱

平成28年4月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第30号)。いまの条文は平成28年4月1日施行のものです。全5条あります。市の例規集では、担当課「地域づくり支援課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、朝霞市と他の自治体等が文化や産業など様々な分野において、互いの地域の特性等を生かした交流(以下「都市間交流」という。)を促進することによって、本市と交流先都市相互の更なる発展と市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 交流の種別
  3. 第3条 事業内容等
  4. 第4条 都市間交流庁内連絡会議
  5. 第5条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、朝霞市と他の自治体等が文化や産業など様々な分野において、互いの地域の特性等を生かした交流(以下「都市間交流」という。)を促進することによって、本市と交流先都市相互の更なる発展と市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(交流の種別)

第2条 都市間交流の種別は、次のとおりとする。

 (1) 文化交流

 (2) 産業交流

 (3) 教育交流

 (4) スポーツ交流

 (5) 災害時相互応援協定等に係る交流

 (6) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めた交流

(事業内容等)

第3条 都市間交流を行うに当たり、次に掲げる事項のうち必要な事項を行うものとする。

 (1) 交流先都市への訪問、又は、交流先都市の訪問を受け入れること。

 (2) 円滑な交流のための連絡調整に関すること。

 (3) 都市間交流に係る情報収集及び資料提供に関すること。

 (4) 前3号に掲げるもののほか、都市間交流の促進に資すると市長が認めたもの。

2 都市間交流の事業内容等は、交流する双方にとって有益なものとなるよう努めるものとする。

(都市間交流庁内連絡会議)

第4条 都市間交流に係る連絡調整のため、都市間交流庁内連絡会議を置く。

2 前項に関する庶務は、市民環境部地域づくり支援課において処理する。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市都市間交流事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)