朝霞市の条例「朝霞市住居表示に関する条例」(昭和44年3月26日条例第11号) 全5条のうち3番目
朝霞市住居表示に関する条例 第3条(住居番号)
条文
住居表示を必要とする建物その他の工作物として、市長が別に定めるものを新築した者は、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。
2 前項に定める場合のほか、建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、当該建物その他の工作物に住居番号をつけ、また従来の住居番号を変更し、若しくは廃止するように市長に申し出ることができる。
3 市長は、第1項の届出若しくは前項の申出があったとき、関係人若しくは関係行政機関の長から住居番号が実態に照応していない旨の通知があったとき、又は実態調査等により住居番号をつけ、変更し、又は廃止する必要を知り得たときは直ちに必要な措置を講じなければならない。
4 市長は、住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは、直ちに関係人に通知しなければならない。
市の例規集の文言のままです(昭和44年3月26日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき住居の表示に関して必要な事項を定めるものとする。
全5条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(街区の区域)
- 第3条(住居番号)
- 第4条(住居番号の表示)
- 第5条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市住居表示に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)