朝霞市の条例「朝霞市住居表示に関する条例」(昭和44年3月26日条例第11号) 全5条のうち5番目

朝霞市住居表示に関する条例 第5条(委任)

条文

この条例に定めるもののほか、住居の表示に関し必要な事項は市長が別に定める。

市の例規集の文言のままです(昭和44年3月26日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき住居の表示に関して必要な事項を定めるものとする。

朝霞市住居表示に関する条例の全文と見出し

全5条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(街区の区域)
  3. 第3条(住居番号)
  4. 第4条(住居番号の表示)
  5. 第5条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市住居表示に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)