朝霞市の条例「朝霞市住居表示に関する条例」(昭和44年3月26日条例第11号) 全5条のうち4番目
朝霞市住居表示に関する条例 第4条(住居番号の表示)
条文
建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、市長が別に定める場合のほか、次の各号の定めるところにより、それぞれ住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。
(1) 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口附近
(2) 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建物その他の工作物から道路への主要な通路が道路に接する附近
2 前項の表示の様式は、市長が別に定める場合を除き、別記様式によらなければならない。
市の例規集の文言のままです(昭和44年3月26日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき住居の表示に関して必要な事項を定めるものとする。
全5条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(街区の区域)
- 第3条(住居番号)
- 第4条(住居番号の表示)
- 第5条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市住居表示に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)