朝霞市の要綱「朝霞市家畜伝染病予防事業費補助金交付要綱」(平成11年5月1日) 全6条のうち3番目
朝霞市家畜伝染病予防事業費補助金交付要綱 第3条(交付申請)
条文
補助金を受けようとするものは、交付申請書(交付手続要綱様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別紙1)
(2) その他必要な書類
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この要綱の目的
市は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第5条第1項に規定する監視伝染病の発生を予防するための検査を行う農業者に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市家畜伝染病予防事業費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)