朝霞市家畜伝染病予防事業費補助金交付要綱

平成11年5月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成31年2月25日施行のものです。これまでに5回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

市は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第5条第1項に規定する監視伝染病の発生を予防するための検査を行う農業者に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関して、朝霞市農業関係補助金等の交付手続に関する要綱(以下「交付手続要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助対象経費及び補助金の額)、第3条(交付申請)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 補助対象経費及び補助金の額
  3. 第3条 交付申請
  4. 第4条 交付決定
  5. 第5条 実績報告
  6. 第6条 補助金の返還

条文

(趣旨)

第1条 市は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第5条第1項に規定する監視伝染病の発生を予防するための検査を行う農業者に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関して、朝霞市農業関係補助金等の交付手続に関する要綱(以下「交付手続要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助の対象となる経費及び補助金の額は次のとおりとする。

2 前項の表に基づき算定した補助金の額に10円未満の端数が生じたときは、その額を切捨てとする。

(交付申請)

第3条 補助金を受けようとするものは、交付申請書(交付手続要綱様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 (1) 事業計画書(別紙1)

 (2) その他必要な書類

(交付決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、すみやかに交付の可否を決定し、補助金交付決定通知書(交付手続要綱様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第5条 補助金の交付を受けたものは、事業完了後、市長に実績報告書(交付手続要綱様式第4号)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 (1) 事業報告書(別紙1)

 (2) その他必要な書類

(補助金の返還)

第6条 補助金の交付を受けたものが、次の各号の1に該当すると認められるときは、補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

 (1) 不正に補助金の交付を受けたとき。

 (2) 補助金を目的外に使用したとき。

 (3) その他この要綱に違反したとき。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成31年2月25日要綱第3号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市家畜伝染病予防事業費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)