朝霞市の要綱「朝霞市家畜伝染病予防事業費補助金交付要綱」(平成11年5月1日) 全6条のうち6番目

朝霞市家畜伝染病予防事業費補助金交付要綱 第6条(補助金の返還)

条文

補助金の交付を受けたものが、次の各号の1に該当すると認められるときは、補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

 (1) 不正に補助金の交付を受けたとき。

 (2) 補助金を目的外に使用したとき。

 (3) その他この要綱に違反したとき。

市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。

この要綱の目的

市は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第5条第1項に規定する監視伝染病の発生を予防するための検査を行う農業者に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

朝霞市家畜伝染病予防事業費補助金交付要綱の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(補助対象経費及び補助金の額)
  3. 第3条(交付申請)
  4. 第4条(交付決定)
  5. 第5条(実績報告)
  6. 第6条(補助金の返還)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市家畜伝染病予防事業費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)