朝霞市の要綱「朝霞市農業推進団体補助金交付要綱」(平成11年4月1日) 全10条のうち3番目

朝霞市農業推進団体補助金交付要綱 第3条(補助対象経費及び補助率)

条文

補助の対象となる経費及び補助率は、別表第2のとおりとする。

市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

市は、農業の振興、改善等を推進する団体(以下「農業団体」という。)の事業の円滑な運営を図るため、農業団体に対し、事業の実施に要する経費について、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

朝霞市農業推進団体補助金交付要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(補助金交付対象団体)
  3. 第3条(補助対象経費及び補助率)
  4. 第4条(補助金の配分)
  5. 第5条(補助金の交付申請)
  6. 第6条(補助金の交付決定)
  7. 第7条(実績報告)
  8. 第8条(補助金の返還)
  9. 第9条(書類の整備)
  10. 第10条(調査等)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市農業推進団体補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)