朝霞市農業推進団体補助金交付要綱

平成11年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成28年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

市は、農業の振興、改善等を推進する団体(以下「農業団体」という。)の事業の円滑な運営を図るため、農業団体に対し、事業の実施に要する経費について、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関して、朝霞市農業関係補助金等の交付手続に関する要綱(以下「交付手続要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助金交付対象団体)、第3条(補助対象経費及び補助率)、第5条(補助金の交付申請)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 補助金交付対象団体
  3. 第3条 補助対象経費及び補助率
  4. 第4条 補助金の配分
  5. 第5条 補助金の交付申請
  6. 第6条 補助金の交付決定
  7. 第7条 実績報告
  8. 第8条 補助金の返還
  9. 第9条 書類の整備
  10. 第10条 調査等

条文

(趣旨)

第1条 市は、農業の振興、改善等を推進する団体(以下「農業団体」という。)の事業の円滑な運営を図るため、農業団体に対し、事業の実施に要する経費について、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関して、朝霞市農業関係補助金等の交付手続に関する要綱(以下「交付手続要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金交付対象団体)

第2条 補助金の交付対象団体は、別表第1のとおりとする。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助の対象となる経費及び補助率は、別表第2のとおりとする。

(補助金の配分)

第4条 補助金の交付予定額については、別表第3の配分式により算出するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金を受けようとする農業団体は、交付申請書(交付手続要綱様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて申請するものとする。

 (1) 当該年度事業計画書(別記様式)

 (2) 当該年度予算書

 (3) 前年度決算書

 (4) 会則

 (5) 会員名簿及び役員名簿

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに交付の可否を決定し、補助金交付決定通知書(交付手続要綱様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた農業団体は、当該会計年度の事業完了後、実績報告書(交付手続要綱様式第4号)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

 (1) 決算書

 (2) 事業報告書(別記様式)

(補助金の返還)

第8条 補助金の交付を受けた農業団体が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の全額又は一部の返還を求めることができる。

 (1) 団体が解散したとき。

 (2) 不正に補助金の交付を受けたとき。

 (3) 補助金を目的外に使用したとき。

 (4) 前3号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。

(書類の整備)

第9条 補助金交付対象団体は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿類を常に整備しなければならない。

2 前項に規定する帳簿類は、当該事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(調査等)

第10条 市長は、補助金交付の適正を期すため必要があるときは、補助金交付対象団体に対し報告させ、又は関係帳簿類を調査させることができる。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成28年4月1日要綱第44号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市農業推進団体補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)