朝霞市の要綱「朝霞市農業推進団体補助金交付要綱」(平成11年4月1日) 全10条のうち8番目
朝霞市農業推進団体補助金交付要綱 第8条(補助金の返還)
条文
補助金の交付を受けた農業団体が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の全額又は一部の返還を求めることができる。
(1) 団体が解散したとき。
(2) 不正に補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を目的外に使用したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。
市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
市は、農業の振興、改善等を推進する団体(以下「農業団体」という。)の事業の円滑な運営を図るため、農業団体に対し、事業の実施に要する経費について、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市農業推進団体補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)