朝霞市の要綱「朝霞市農業近代化設備事業費補助金交付要綱」(平成11年5月2日) 全9条のうち5番目
朝霞市農業近代化設備事業費補助金交付要綱 第5条(交付申請)
条文
補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書(交付手続要綱様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 農業近代化設備事業計画書(報告書)(別紙1)
(2) 事業に係る見積書
(3) 経営耕地面積が30アール未満の場合は、農産物販売金額が年間50万円以上と分かる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める書類
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
市は、農業改善事業を実施するための設備及び機材等の導入により、農業経営の近代化を図る農業者に対し、事業に要する経費の一部について、この要綱の定めにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
- 市の案内:農業振興のための各種補助制度
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市農業近代化設備事業費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)