朝霞市農業近代化設備事業費補助金交付要綱

平成11年5月2日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに13回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

市は、農業改善事業を実施するための設備及び機材等の導入により、農業経営の近代化を図る農業者に対し、事業に要する経費の一部について、この要綱の定めにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関して、朝霞市農業関係補助金等の交付手続に関する要綱(以下「交付手続要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助対象事業及び補助対象経費の範囲等)、第3条(補助対象者)、第4条(補助金の額)、第5条(交付申請)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 補助対象事業及び補助対象経費の範囲等
  3. 第3条 補助対象者
  4. 第4条 補助金の額
  5. 第5条 交付申請
  6. 第6条 交付決定
  7. 第7条 実績報告
  8. 第8条 補助事業の確認等
  9. 第9条 補助金の返還

条文

(趣旨)

第1条 市は、農業改善事業を実施するための設備及び機材等の導入により、農業経営の近代化を図る農業者に対し、事業に要する経費の一部について、この要綱の定めにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関して、朝霞市農業関係補助金等の交付手続に関する要綱(以下「交付手続要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業及び補助対象経費の範囲等)

第2条 補助対象事業及び補助対象経費の範囲等は別表のとおりとする。

2 前項の補助対象経費のうち、中古品の購入及び個人など販売店以外の者から譲り受けたものは対象外とする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、経営耕地面積が30アール以上又は農産物販売金額が年間50万円以上の農業経営者又は農業生産法人等の代表者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費の4分の1以内で30万円を最高限度とする。

2 前項の補助金につき、1,000円未満の端数が生じたときは切捨てとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書(交付手続要綱様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

 (1) 農業近代化設備事業計画書(報告書)(別紙1)

 (2) 事業に係る見積書

 (3) 経営耕地面積が30アール未満の場合は、農産物販売金額が年間50万円以上と分かる書類

 (4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに交付の可否を決定し、補助金交付決定通知書(交付手続要綱様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後、実績報告書(交付手続要綱様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 (1) 農業近代化設備事業計画書(報告書)

 (2) 事業に係る領収書類

 (3) その他前2号に掲げるもののほか、必要と認める書類

(補助事業の確認等)

第8条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、速やかに現地確認を行い、補助事業確認書(別紙2)を作成するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

 (1) 不正に補助金の交付を受けたとき。

 (2) 補助金を目的外に使用したとき。

 (3) その他この要綱の規定に違反したとき。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月19日要綱第46号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市農業近代化設備事業費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)