朝霞市の要綱「朝霞市農業近代化設備事業費補助金交付要綱」(平成11年5月2日) 全9条のうち9番目
朝霞市農業近代化設備事業費補助金交付要綱 第9条(補助金の返還)
条文
市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正に補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
市は、農業改善事業を実施するための設備及び機材等の導入により、農業経営の近代化を図る農業者に対し、事業に要する経費の一部について、この要綱の定めにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
- 市の案内:農業振興のための各種補助制度
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市農業近代化設備事業費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)