朝霞市の要綱「朝霞市地場野菜振興事業費補助金交付要綱」(平成12年4月1日) 全7条のうち6番目
朝霞市地場野菜振興事業費補助金交付要綱 第6条(代理人)
条文
申請者は、あさか野農業協同組合代表理事組合長を代理人として、申請及び請求に関する権限を委任することができる。代理人に係る事務については、第4条及び第5条の規定を準用し、「様式第1号」は「様式第1号の2」と読み替えるものとする。
2 申請に関しては、別紙(農協用)朝霞市地場野菜振興事業費補助金申請者明細書及び必要な書類を添付するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成27年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
市は、本市の農業生産高の中心的位置を占める地場野菜の振興を図るため、市内農業者等に対し、出荷に係る経費の一部につき、予算の範囲内において補助金を交付する。
- 市の案内:農業振興のための各種補助制度

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地場野菜振興事業費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)