朝霞市の要綱「朝霞市地場野菜振興事業費補助金交付要綱」(平成12年4月1日) 全7条のうち7番目
朝霞市地場野菜振興事業費補助金交付要綱 第7条(補助金の返還)
条文
補助金の交付を受けたものが、次の各号の1に該当すると認められるときは、補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正に補助金の交付を受けたとき
(2) 補助金を目的外に使用したとき
(3) その他この要綱に違反したとき
市の例規集の文言のままです(平成27年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
市は、本市の農業生産高の中心的位置を占める地場野菜の振興を図るため、市内農業者等に対し、出荷に係る経費の一部につき、予算の範囲内において補助金を交付する。
- 市の案内:農業振興のための各種補助制度
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地場野菜振興事業費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)