朝霞市地場野菜振興事業費補助金交付要綱

平成12年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成27年4月1日施行のものです。これまでに6回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

市は、本市の農業生産高の中心的位置を占める地場野菜の振興を図るため、市内農業者等に対し、出荷に係る経費の一部につき、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関して、朝霞市農業関係補助金等の交付手続に関する要綱(以下「交付手続要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助対象経費等)、第3条(補助対象者)、第4条(交付申請及び補助金の請求)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 補助対象経費等
  3. 第3条 補助対象者
  4. 第4条 交付申請及び補助金の請求
  5. 第5条 交付決定
  6. 第6条 代理人
  7. 第7条 補助金の返還

条文

(趣旨)

第1条 市は、本市の農業生産高の中心的位置を占める地場野菜の振興を図るため、市内農業者等に対し、出荷に係る経費の一部につき、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関して、朝霞市農業関係補助金等の交付手続に関する要綱(以下「交付手続要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象経費等)

第2条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、市内農地で営農している市内在住の農業者又は農産物共選共販事業を行なう出荷組合長とする。

(交付申請及び補助金の請求)

第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、朝霞市地場野菜振興事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請し、補助金を請求しなければならない。

 (1) 事業に係る販売店が発行した明細書

 (2) 事業に係る領収書

 (3) その他必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに交付の可否を決定し、補助金等交付決定通知書(交付手続要綱様式第2号)により通知するものとする。

(代理人)

第6条 申請者は、あさか野農業協同組合代表理事組合長を代理人として、申請及び請求に関する権限を委任することができる。代理人に係る事務については、第4条及び第5条の規定を準用し、「様式第1号」は「様式第1号の2」と読み替えるものとする。

2 申請に関しては、別紙(農協用)朝霞市地場野菜振興事業費補助金申請者明細書及び必要な書類を添付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 補助金の交付を受けたものが、次の各号の1に該当すると認められるときは、補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

 (1) 不正に補助金の交付を受けたとき

 (2) 補助金を目的外に使用したとき

 (3) その他この要綱に違反したとき

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成27年4月1日要綱第19号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市地場野菜振興事業費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)