朝霞市の規則「朝霞市住居表示に関する条例施行規則」(昭和45年4月14日規則第11号) 全10条のうち6番目
朝霞市住居表示に関する条例施行規則 第6条(変更等の通知)
条文
条例第3条第3項の規定により住居番号を付定し、変更し、又は廃止する必要がないと決定したときは、市長は、条例第3条第1項の届出人、同条第2項の申出人、同条第3項の関係行政機関の長に様式第4号により通知するものとする。
2 条例第3条第4項の規定による通知は、様式第1号により関係人に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成27年4月3日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市住居表示に関する条例(昭和44年朝霞市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市住居表示に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)