朝霞市の規則「朝霞市住居表示に関する条例施行規則」(昭和45年4月14日規則第11号) 全10条のうち8番目

朝霞市住居表示に関する条例施行規則 第8条(住居表示板の色彩)

条文

住居表示板の地色の色彩については、条例別記様式に規定する慣用色名表示の色彩によるものとし、数字は白色とする。

市の例規集の文言のままです(平成27年4月3日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市住居表示に関する条例(昭和44年朝霞市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市住居表示に関する条例施行規則の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(街区符号の変更等の通知)
  3. 第3条(住居表示を必要とする建物等)
  4. 第4条(新築等の届出)
  5. 第5条(住居番号等の変更の申出)
  6. 第6条(変更等の通知)
  7. 第7条(住居表示台帳の整理)
  8. 第8条(住居表示板の色彩)
  9. 第9条(住居表示板の表示場所)
  10. 第10条(証明)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市住居表示に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)