朝霞市の要綱「朝霞市公衆浴場経営安定化対策資金補助金交付要綱」(平成10年1月1日) 全6条のうち2番目
朝霞市公衆浴場経営安定化対策資金補助金交付要綱 第2条(対象経費及び交付額)
条文
補助金の対象経費及び交付額は、次の表に定めるとおりとする。
| 対象経費 | 交付額 |
| 埼玉県公衆浴場経営安定化対策資金補助金交付要綱(昭和48年4月1日制定。以下「県要綱」という。)の次に掲げる経費(1)設備の設置又は改修(2)レジオネラ属菌に関する水質検査に要する経費 | 埼玉県が県要綱に基づき補助した額の2分の1以内とする。 |
市の例規集の文言のままです(令和7年10月27日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、一般公衆浴場の経営の安定を図り、その健全な発展に資するため、一般公衆浴場の経営者が当該設備の設置等に要する経費に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。
全6条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(対象経費及び交付額)
- 第3条(交付申請)
- 第4条(交付決定通知書)
- 第5条(補助金の返還)
- 第6条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公衆浴場経営安定化対策資金補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)