朝霞市の要綱「朝霞市公衆浴場経営安定化対策資金補助金交付要綱」(平成10年1月1日) 全6条のうち2番目

朝霞市公衆浴場経営安定化対策資金補助金交付要綱 第2条(対象経費及び交付額)

条文

補助金の対象経費及び交付額は、次の表に定めるとおりとする。

対象経費交付額
埼玉県公衆浴場経営安定化対策資金補助金交付要綱(昭和48年4月1日制定。以下「県要綱」という。)の次に掲げる経費(1)設備の設置又は改修(2)レジオネラ属菌に関する水質検査に要する経費埼玉県が県要綱に基づき補助した額の2分の1以内とする。

市の例規集の文言のままです(令和7年10月27日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、一般公衆浴場の経営の安定を図り、その健全な発展に資するため、一般公衆浴場の経営者が当該設備の設置等に要する経費に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。

朝霞市公衆浴場経営安定化対策資金補助金交付要綱の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(対象経費及び交付額)
  3. 第3条(交付申請)
  4. 第4条(交付決定通知書)
  5. 第5条(補助金の返還)
  6. 第6条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市公衆浴場経営安定化対策資金補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)