朝霞市公衆浴場経営安定化対策資金補助金交付要綱
平成10年1月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和7年10月27日施行のものです。これまでに2回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、一般公衆浴場の経営の安定を図り、その健全な発展に資するため、一般公衆浴場の経営者が当該設備の設置等に要する経費に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(対象経費及び交付額)、第3条(交付申請)
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、一般公衆浴場の経営の安定を図り、その健全な発展に資するため、一般公衆浴場の経営者が当該設備の設置等に要する経費に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。
(対象経費及び交付額)
第2条 補助金の対象経費及び交付額は、次の表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするものは、朝霞市公衆浴場経営安定化対策資金補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 埼玉県公衆浴場経営安定化対策資金補助金交付決定通知書の写し
(2) 埼玉県公衆浴場経営安定化対策資金補助金実績報告書の写し
(3) 埼玉県公衆浴場経営安定化対策資金補助金確定通知書の写し
(4) 支出明細書及び領収書の写し
(5) その他市長が必要と認めるもの
(交付決定通知書)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、朝霞市公衆浴場経営安定化対策資金補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第5条 市長は、補助金の交付を受けたものが、次に掲げる事項に該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年10月24日要綱第87号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市公衆浴場経営安定化対策資金補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)