朝霞市公衆浴場経営安定化対策資金補助金交付要綱

平成10年1月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和7年10月27日施行のものです。これまでに2回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、一般公衆浴場の経営の安定を図り、その健全な発展に資するため、一般公衆浴場の経営者が当該設備の設置等に要する経費に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(対象経費及び交付額)、第3条(交付申請)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 対象経費及び交付額
  3. 第3条 交付申請
  4. 第4条 交付決定通知書
  5. 第5条 補助金の返還
  6. 第6条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、一般公衆浴場の経営の安定を図り、その健全な発展に資するため、一般公衆浴場の経営者が当該設備の設置等に要する経費に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。

(対象経費及び交付額)

第2条 補助金の対象経費及び交付額は、次の表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするものは、朝霞市公衆浴場経営安定化対策資金補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 (1) 埼玉県公衆浴場経営安定化対策資金補助金交付決定通知書の写し

 (2) 埼玉県公衆浴場経営安定化対策資金補助金実績報告書の写し

 (3) 埼玉県公衆浴場経営安定化対策資金補助金確定通知書の写し

 (4) 支出明細書及び領収書の写し

 (5) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定通知書)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、朝霞市公衆浴場経営安定化対策資金補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第5条 市長は、補助金の交付を受けたものが、次に掲げる事項に該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

 (1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。

 (2) 補助金を目的外に使用したとき。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年10月24日要綱第87号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市公衆浴場経営安定化対策資金補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)