朝霞市の要綱「朝霞市公衆浴場経営安定化対策資金補助金交付要綱」(平成10年1月1日) 全6条のうち3番目
朝霞市公衆浴場経営安定化対策資金補助金交付要綱 第3条(交付申請)
条文
補助金の交付を受けようとするものは、朝霞市公衆浴場経営安定化対策資金補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 埼玉県公衆浴場経営安定化対策資金補助金交付決定通知書の写し
(2) 埼玉県公衆浴場経営安定化対策資金補助金実績報告書の写し
(3) 埼玉県公衆浴場経営安定化対策資金補助金確定通知書の写し
(4) 支出明細書及び領収書の写し
(5) その他市長が必要と認めるもの
市の例規集の文言のままです(令和7年10月27日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、一般公衆浴場の経営の安定を図り、その健全な発展に資するため、一般公衆浴場の経営者が当該設備の設置等に要する経費に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公衆浴場経営安定化対策資金補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)