朝霞市の要綱「朝霞市商工業者研修事業補助金交付要綱」(平成14年4月1日) 全10条のうち6番目
朝霞市商工業者研修事業補助金交付要綱 第6条(補助金等の額の決定)
条文
市長は、前条の規定による補助事業等実績報告書の提出を受けたときは、補助事業等の交付の決定の内容、又はこれに付した条件に適合しているかを審査しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、市内商工業の振興、活性化を図る目的で商工会が実施する商工業者向け研修会に対し、講師謝金費用を補助する。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市商工業者研修事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)