朝霞市商工業者研修事業補助金交付要綱
平成14年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、市内商工業の振興、活性化を図る目的で商工会が実施する商工業者向け研修会に対し、講師謝金費用を補助する。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助金の交付申請)、第6条(補助金等の額の決定)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内商工業の振興、活性化を図る目的で商工会が実施する商工業者向け研修会に対し、講師謝金費用を補助する。
(補助額)
第2条 補助額は、研修会講師謝金費用の実施とする。ただし、上限を10万円とする。
(補助金の交付申請)
第3条 商工会が、補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 当該年度研修会計画書
(2) その他市長が必要と認めた書類
(補助金の交付決定及び通知)
第4条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る内容が適正であるか調査し、当該申請に係る補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
2 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(実績報告)
第5条 商工会は、補助事業が完了したときは、補助事業等実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて会計年度が終了する前に市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) その他市長が必要と認めた書類
(補助金等の額の決定)
第6条 市長は、前条の規定による補助事業等実績報告書の提出を受けたときは、補助事業等の交付の決定の内容、又はこれに付した条件に適合しているかを審査しなければならない。
(補助金等の交付)
第7条 補助金は、第4条の規定による交付すべき補助金等の額の確定通知書(様式第4号)をもって交付するものとする。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、商工会に対し、その補助金の全部、若しくは一部を取り消すことができる。
(1) 偽り、その他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 全各号のほか補助事業等に関して、補助金等の交付の決定内容及びこれに対した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき。
(書類の整備及び保管)
第9条 商工会は、補助事業に係る収入支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入並びに支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しておかなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市商工業者研修事業補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)