朝霞市の要綱「朝霞市商工業者研修事業補助金交付要綱」(平成14年4月1日) 全10条のうち8番目
朝霞市商工業者研修事業補助金交付要綱 第8条(交付決定の取消し)
条文
市長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、商工会に対し、その補助金の全部、若しくは一部を取り消すことができる。
(1) 偽り、その他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 全各号のほか補助事業等に関して、補助金等の交付の決定内容及びこれに対した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市内商工業の振興、活性化を図る目的で商工会が実施する商工業者向け研修会に対し、講師謝金費用を補助する。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市商工業者研修事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)