朝霞市の要綱「大規模小売店舗立地法庁内連絡会議設置要綱」(平成12年6月1日) 全9条のうち3番目
大規模小売店舗立地法庁内連絡会議設置要綱 第3条(任期)
条文
委員の任期は、任命の日から2年とする。
2 異動等により委員が変わった場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
市の例規集の文言のままです(平成27年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
大規模小売店舗立地法の施行にあたり、大規模小売店舗(以下「大型店」という。)(延床面積1,000m2を超える商業施設・店舗)の立地に関し、その周辺の生活環境の保持のため、大型店を設置する者がその施設の配置及び運営方法について適正に配慮すべき、交通渋滞、交通安全、騒音、廃棄物等の必要な事項について、関係部署の意見を徴し、協議するため、大規模小売店舗立地法庁内連絡会議(以下「会議」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「大規模小売店舗立地法庁内連絡会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)