朝霞市の要綱「大規模小売店舗立地法庁内連絡会議設置要綱」(平成12年6月1日) 全9条のうち5番目
大規模小売店舗立地法庁内連絡会議設置要綱 第5条(会議)
条文
会議は、議長が招集する。
2 議長は、会議を運営し、議事を整理する。
3 議長は、必要があると認めるときは、別表に掲げる課のうち一部の委員の出席を求めて会議を開催することができる。
4 委員が会議に出席できないときは、委員が指名した者を会議に出席させることができる。
5 議長は、必要があると認めるとき又は埼玉県より交通協議の開催の要請があった場合は、別表に掲げる課以外の者又は外部の関係機関(埼玉県警察、朝霞警察署、朝霞県土整備事務所等)に会議の出席を求めることができるものとする。
市の例規集の文言のままです(平成27年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
大規模小売店舗立地法の施行にあたり、大規模小売店舗(以下「大型店」という。)(延床面積1,000m2を超える商業施設・店舗)の立地に関し、その周辺の生活環境の保持のため、大型店を設置する者がその施設の配置及び運営方法について適正に配慮すべき、交通渋滞、交通安全、騒音、廃棄物等の必要な事項について、関係部署の意見を徴し、協議するため、大規模小売店舗立地法庁内連絡会議(以下「会議」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「大規模小売店舗立地法庁内連絡会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)