大規模小売店舗立地法庁内連絡会議設置要綱
平成12年6月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成27年4月1日施行のものです。これまでに9回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
大規模小売店舗立地法の施行にあたり、大規模小売店舗(以下「大型店」という。)(延床面積1,000m2を超える商業施設・店舗)の立地に関し、その周辺の生活環境の保持のため、大型店を設置する者がその施設の配置及び運営方法について適正に配慮すべき、交通渋滞、交通安全、騒音、廃棄物等の必要な事項について、関係部署の意見を徴し、協議するため、大規模小売店舗立地法庁内連絡会議(以下「会議」という。)を設置する。
条文の見出し
別表(別表)
条文
(目的)
第1条 大規模小売店舗立地法の施行にあたり、大規模小売店舗(以下「大型店」という。)(延床面積1,000m2を超える商業施設・店舗)の立地に関し、その周辺の生活環境の保持のため、大型店を設置する者がその施設の配置及び運営方法について適正に配慮すべき、交通渋滞、交通安全、騒音、廃棄物等の必要な事項について、関係部署の意見を徴し、協議するため、大規模小売店舗立地法庁内連絡会議(以下「会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 会議の議長及び委員をもって組織する。
2 議長は、産業振興課長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる課の係長相当職をもって充てる。
(任期)
第3条 委員の任期は、任命の日から2年とする。
2 異動等により委員が変わった場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長)
第4条 議長は、会議を代表し、会務を総理する。
2 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長の指定する職員が本条に規定する議長の職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、議長が招集する。
2 議長は、会議を運営し、議事を整理する。
3 議長は、必要があると認めるときは、別表に掲げる課のうち一部の委員の出席を求めて会議を開催することができる。
4 委員が会議に出席できないときは、委員が指名した者を会議に出席させることができる。
5 議長は、必要があると認めるとき又は埼玉県より交通協議の開催の要請があった場合は、別表に掲げる課以外の者又は外部の関係機関(埼玉県警察、朝霞警察署、朝霞県土整備事務所等)に会議の出席を求めることができるものとする。
(協議事項)
第6条 会議は、次の事項について協議する。
(1) 県の指導に基づく交通協議の開催
(2) その他、大型店の周辺地域の生活環境保持のため、必要な事項について協議する。
(調整)
第7条 議長は、前条により提出された意見・要望を整理し、関係機関と調整する。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、市民環境部産業振興課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、産業振興課長が定める。
別表
別表
| 部名 | 課名 | 係名 |
| 市民環境部 | 環境推進課 | 環境推進係、環境対策係 |
| 資源リサイクル課 | 資源リサイクル係 | |
| 福祉部 | 障害福祉課 | 障害福祉係 |
| 都市建設部 | まちづくり推進課 | 交通政策係 |
| 開発建築課 | 開発指導係、建築指導係 | |
| みどり公園課 | みどり公園係 | |
| 道路整備課 | 道路管理係 | |
| 学校教育部 | 教育管理課 | 学校保健安全係 |
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成27年4月1日要綱第17号)」です。
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出典:朝霞市例規集「大規模小売店舗立地法庁内連絡会議設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)