朝霞市の要綱「労働・社会保険相談事業実施要綱」(平成16年5月1日) 全8条のうち1番目

労働・社会保険相談事業実施要綱 第1条(目的)

条文

就業構造の変化と勤労者意識の多様化、更に近年の景気低迷の影響によるリストラ等に伴う紛争に対し、労働・社会保険等に関する相談業務(以下「労働・社会保険相談」という。)を行い、勤労者福祉の向上を図ることを目的とする。

市の例規集の文言のままです(平成16年5月1日施行の条文)。

この要綱の目的

就業構造の変化と勤労者意識の多様化、更に近年の景気低迷の影響によるリストラ等に伴う紛争に対し、労働・社会保険等に関する相談業務(以下「労働・社会保険相談」という。)を行い、勤労者福祉の向上を図ることを目的とする。

労働・社会保険相談事業実施要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(業務)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(相談日及び相談時間)
  5. 第5条(相談員の派遣)
  6. 第6条(報告)
  7. 第7条(秘密の保持及び責務)
  8. 第8条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「労働・社会保険相談事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)