労働・社会保険相談事業実施要綱

平成16年5月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成16年5月1日施行のものです。全8条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

就業構造の変化と勤労者意識の多様化、更に近年の景気低迷の影響によるリストラ等に伴う紛争に対し、労働・社会保険等に関する相談業務(以下「労働・社会保険相談」という。)を行い、勤労者福祉の向上を図ることを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(対象者)

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条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 業務
  3. 第3条 対象者
  4. 第4条 相談日及び相談時間
  5. 第5条 相談員の派遣
  6. 第6条 報告
  7. 第7条 秘密の保持及び責務
  8. 第8条 その他

条文

(目的)

第1条 就業構造の変化と勤労者意識の多様化、更に近年の景気低迷の影響によるリストラ等に伴う紛争に対し、労働・社会保険等に関する相談業務(以下「労働・社会保険相談」という。)を行い、勤労者福祉の向上を図ることを目的とする。

(業務)

第2条 市長は、埼玉県社会保険労務士会に委託し、次の各号に掲げる相談を行うものとする。

 (1) 賃金・労働時間・解雇をはじめとした労働条件等労働全般に関すること。

 (2) 社会保険等に関する事項

 (3) その他、労働管理に関すること。

(対象者)

第3条 労働・社会相談の対象者となるものは、市内在住・在勤の勤労者及び市内の事業所の経営者とする。

(相談日及び相談時間)

第4条 相談日は、毎月第3土曜日とし、相談時間は午後1時から午後4時までとする。

2 相談会場は、市長が指定した場所とする。

(相談員の派遣)

第5条 市長は、埼玉県社会保険労務士会に相談員の派遣を依頼し、埼玉県社会保険労務士会は、所定の相談員を随時派遣するものとする。

(報告)

第6条 相談員は、その職務の執行状況を随時市長に報告するものとする。

(秘密の保持及び責務)

第7条 相談員は、相談事業の内容をいかなる事情があるとも他の第三者に公言してはならない。

2 相談員は、相談事業による相談者からいかなる費用も徴してはならない。

3 相談員は、相談事業によって生じた問題については、甲の責任者に速やかに報告するとともに、責任をもって解決しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定めるものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「労働・社会保険相談事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)