朝霞市の要綱「労働・社会保険相談事業実施要綱」(平成16年5月1日) 全8条のうち7番目
労働・社会保険相談事業実施要綱 第7条(秘密の保持及び責務)
条文
相談員は、相談事業の内容をいかなる事情があるとも他の第三者に公言してはならない。
2 相談員は、相談事業による相談者からいかなる費用も徴してはならない。
3 相談員は、相談事業によって生じた問題については、甲の責任者に速やかに報告するとともに、責任をもって解決しなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成16年5月1日施行の条文)。
この要綱の目的
就業構造の変化と勤労者意識の多様化、更に近年の景気低迷の影響によるリストラ等に伴う紛争に対し、労働・社会保険等に関する相談業務(以下「労働・社会保険相談」という。)を行い、勤労者福祉の向上を図ることを目的とする。
- 市の案内:労働・社会保険相談
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「労働・社会保険相談事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)