朝霞市の要綱「朝霞市起業家育成相談事業実施要綱」(平成19年7月1日) 全10条のうち2番目

朝霞市起業家育成相談事業実施要綱 第2条(業務)

条文

市長は、一般社団法人埼玉県中小企業診断協会(以下「診断協会」という。)に委託し、次の各号に掲げる相談を行うものとする。

 (1) 起業のための具体的な手順に関すること

 (2) 事業計画作りのアドバイス

 (3) 開業資金の調達方法に関すること

 (4) 資金繰り、マーケティングなど創業後の経営課題に対するアドバイス

 (5) その他、事業経営に係る各種課題に対するアドバイス

市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。

この要綱の目的

起業を目指す方、開業間もない方などを対象に、専門家による事業経営に係る助言・相談・情報提供する場を設けることにより、本市での開業の促進と市内事業者の経営の安定に資するため、起業家育成相談事業(以下「相談事業」という。)を実施する。

朝霞市起業家育成相談事業実施要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(業務)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(相談日及び相談時間)
  5. 第5条(相談申込窓口及び相談予約方法、相談場所)
  6. 第6条(相談員の派遣)
  7. 第7条(相談事業実施上生じた事項の対応)
  8. 第8条(相談方法及び報告)
  9. 第9条(秘密の保持及び責務)
  10. 第10条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市起業家育成相談事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)