朝霞市の要綱「朝霞市起業家育成相談事業実施要綱」(平成19年7月1日) 全10条のうち2番目
朝霞市起業家育成相談事業実施要綱 第2条(業務)
条文
市長は、一般社団法人埼玉県中小企業診断協会(以下「診断協会」という。)に委託し、次の各号に掲げる相談を行うものとする。
(1) 起業のための具体的な手順に関すること
(2) 事業計画作りのアドバイス
(3) 開業資金の調達方法に関すること
(4) 資金繰り、マーケティングなど創業後の経営課題に対するアドバイス
(5) その他、事業経営に係る各種課題に対するアドバイス
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この要綱の目的
起業を目指す方、開業間もない方などを対象に、専門家による事業経営に係る助言・相談・情報提供する場を設けることにより、本市での開業の促進と市内事業者の経営の安定に資するため、起業家育成相談事業(以下「相談事業」という。)を実施する。
- 市の案内:朝霞市で起業を目指す方へ
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市起業家育成相談事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)