朝霞市の要綱「朝霞市起業家育成相談事業実施要綱」(平成19年7月1日) 全10条のうち4番目
朝霞市起業家育成相談事業実施要綱 第4条(相談日及び相談時間)
条文
相談日は、原則、土・日・祝日及び産業文化センターの休館日を除く日とする。
2 相談時間は1相談当たり2時間を限度とし、午前10時から午後7時までとする。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この要綱の目的
起業を目指す方、開業間もない方などを対象に、専門家による事業経営に係る助言・相談・情報提供する場を設けることにより、本市での開業の促進と市内事業者の経営の安定に資するため、起業家育成相談事業(以下「相談事業」という。)を実施する。
- 市の案内:朝霞市で起業を目指す方へ
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市起業家育成相談事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)