朝霞市起業家育成相談事業実施要綱

平成19年7月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成31年2月25日施行のものです。これまでに2回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

起業を目指す方、開業間もない方などを対象に、専門家による事業経営に係る助言・相談・情報提供する場を設けることにより、本市での開業の促進と市内事業者の経営の安定に資するため、起業家育成相談事業(以下「相談事業」という。)を実施する。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(対象者)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 業務
  3. 第3条 対象者
  4. 第4条 相談日及び相談時間
  5. 第5条 相談申込窓口及び相談予約方法、相談場所
  6. 第6条 相談員の派遣
  7. 第7条 相談事業実施上生じた事項の対応
  8. 第8条 相談方法及び報告
  9. 第9条 秘密の保持及び責務
  10. 第10条 その他

条文

(目的)

第1条 起業を目指す方、開業間もない方などを対象に、専門家による事業経営に係る助言・相談・情報提供する場を設けることにより、本市での開業の促進と市内事業者の経営の安定に資するため、起業家育成相談事業(以下「相談事業」という。)を実施する。

(業務)

第2条 市長は、一般社団法人埼玉県中小企業診断協会(以下「診断協会」という。)に委託し、次の各号に掲げる相談を行うものとする。

 (1) 起業のための具体的な手順に関すること

 (2) 事業計画作りのアドバイス

 (3) 開業資金の調達方法に関すること

 (4) 資金繰り、マーケティングなど創業後の経営課題に対するアドバイス

 (5) その他、事業経営に係る各種課題に対するアドバイス

(対象者)

第3条 相談事業の対象者は、次に掲げる者とする。

 (1) 市民及び本市での起業を考えている方、又開業間もない方

(相談日及び相談時間)

第4条 相談日は、原則、土・日・祝日及び産業文化センターの休館日を除く日とする。

2 相談時間は1相談当たり2時間を限度とし、午前10時から午後7時までとする。

(相談申込窓口及び相談予約方法、相談場所)

第5条 相談の申込窓口は、市民環境部産業振興課が行い、予約方式で受付けるものとする。

2 相談日の予約については、起業相談予約送信票(様式第1号)により申込日から7日以後の日で市と診断協会で調整のうえ、原則、相談申込者の希望日時に実施するものとする。

3 相談場所は、市長が指定した場所とする。

(相談員の派遣)

第6条 市長は診断協会に相談員の派遣を依頼し、診断協会は中小企業診断士の有資格者を相談員として随時派遣するものとする。

(相談事業実施上生じた事項の対応)

第7条 キャンセル等その他相談事業を実施する際に生じた事項の対応については、市と診断協会で協議調整のうえ、それぞれ対応するものとする。

(相談方法及び報告)

第8条 相談は面談により行い、相談員はその職務の執行状況を相談カルテ(様式第2号)により市長に報告するものとする。

(秘密の保持及び責務)

第9条 相談員は、相談事業の内容をいかなる事情があるとも他の第三者に漏らしてはならない。

2 相談員は、相談事業による相談者からいかなる費用も徴してはならない。

3 相談員は、相談事業によって生じた問題については、市の責任者に速やかに報告するとともに、責任をもって解決しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定めるものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成31年2月25日要綱第3号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市起業家育成相談事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)