朝霞市の要綱「朝霞市就職支援相談事業実施要綱」(平成22年4月1日) 全10条のうち4番目
朝霞市就職支援相談事業実施要綱 第4条(相談日及び相談時間)
条文
相談日は、原則、毎月第2・第4水曜日とする。ただし、産業文化センター休所日及び祝日(年末年始含む)と重なる場合は、その前日などの適当な日をもって代替日とする。
2 相談時間は1相談当たり1時間を限度とし、午前10時から正午及び午後1時から午後4時までとする。
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
ニート、フリーター、求職者等(以下「就職希望者等」という。)を対象に、専門家による就職などに係る助言・相談・情報提供をする場を設けることにより、産業、社会構造の急激な変化や近年の景気低迷に伴う労働市場の緊縮等の中での就職希望者等の就職活動を支援するため、就職支援相談事業(以下「相談事業」)を実施する。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市就職支援相談事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)