朝霞市就職支援相談事業実施要綱

平成22年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

ニート、フリーター、求職者等(以下「就職希望者等」という。)を対象に、専門家による就職などに係る助言・相談・情報提供をする場を設けることにより、産業、社会構造の急激な変化や近年の景気低迷に伴う労働市場の緊縮等の中での就職希望者等の就職活動を支援するため、就職支援相談事業(以下「相談事業」)を実施する。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(対象者)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 業務
  3. 第3条 対象者
  4. 第4条 相談日及び相談時間
  5. 第5条 相談申込窓口及び相談予約方法、相談場所
  6. 第6条 相談員の派遣
  7. 第7条 相談事業実施上生じた事項の対応
  8. 第8条 相談方法及び報告
  9. 第9条 秘密の保持及び責務
  10. 第10条 その他

条文

(目的)

第1条 ニート、フリーター、求職者等(以下「就職希望者等」という。)を対象に、専門家による就職などに係る助言・相談・情報提供をする場を設けることにより、産業、社会構造の急激な変化や近年の景気低迷に伴う労働市場の緊縮等の中での就職希望者等の就職活動を支援するため、就職支援相談事業(以下「相談事業」)を実施する。

(業務)

第2条 市長は、特定非営利活動法人キャリアプラザ埼玉(以下「キャリアプラザ埼玉」という。)に委託し、次の各号に掲げる相談を行うものとする。

 (1) 就職希望者等を対象とした、就職に関する相談

 (2) その他就職に係る支援およびアドバイス

(対象者)

第3条 相談事業の対象者は、次に掲げる者とする。

 (1) 原則として、市内に居住する就職希望者

(相談日及び相談時間)

第4条 相談日は、原則、毎月第2・第4水曜日とする。ただし、産業文化センター休所日及び祝日(年末年始含む)と重なる場合は、その前日などの適当な日をもって代替日とする。

2 相談時間は1相談当たり1時間を限度とし、午前10時から正午及び午後1時から午後4時までとする。

(相談申込窓口及び相談予約方法、相談場所)

第5条 相談の申込窓口は、市民環境部産業振興課が行い、予約方式で受付けるものとする。

2 相談日の予約については、原則、相談日前日までとし、相談利用者の希望日時に実施するものとする。

3 相談場所は、原則、朝霞市産業文化センター内及び朝霞市役所市民相談室とする。

(相談員の派遣)

第6条 市長はキャリアプラザ埼玉に相談員の派遣を依頼し、キャリアプラザ埼玉はキャリアコンサルタント等の就職支援に関係する知識を有する者を相談員として派遣するものとする。

(相談事業実施上生じた事項の対応)

第7条 キャンセル等その他相談事業を実施する際に生じた事項の対応については、市とキャリアプラザ埼玉で協議調整のうえ、それぞれ対応するものとする。

(相談方法及び報告)

第8条 相談は面談により行い、相談員はその職務の執行状況を相談票(様式第1号)により市長に報告するものとする。

(秘密の保持及び責務)

第9条 相談員は、相談事業の内容をいかなる事情があるとも他の第三者に漏らしてはならない。

2 相談員は、相談事業による相談者からいかなる費用も徴してはならない。

3 相談員は、相談事業によって生じた問題については、市の責任者に速やかに報告するとともに、責任をもって解決しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年4月1日)」です。

同じ分野の制度

朝霞市の暮らしの支援サービスの一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市就職支援相談事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)