朝霞市の要綱「朝霞市就職支援相談事業実施要綱」(平成22年4月1日) 全10条のうち5番目

朝霞市就職支援相談事業実施要綱 第5条(相談申込窓口及び相談予約方法、相談場所)

条文

相談の申込窓口は、市民環境部産業振興課が行い、予約方式で受付けるものとする。

2 相談日の予約については、原則、相談日前日までとし、相談利用者の希望日時に実施するものとする。

3 相談場所は、原則、朝霞市産業文化センター内及び朝霞市役所市民相談室とする。

市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

ニート、フリーター、求職者等(以下「就職希望者等」という。)を対象に、専門家による就職などに係る助言・相談・情報提供をする場を設けることにより、産業、社会構造の急激な変化や近年の景気低迷に伴う労働市場の緊縮等の中での就職希望者等の就職活動を支援するため、就職支援相談事業(以下「相談事業」)を実施する。

朝霞市就職支援相談事業実施要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(業務)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(相談日及び相談時間)
  5. 第5条(相談申込窓口及び相談予約方法、相談場所)
  6. 第6条(相談員の派遣)
  7. 第7条(相談事業実施上生じた事項の対応)
  8. 第8条(相談方法及び報告)
  9. 第9条(秘密の保持及び責務)
  10. 第10条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市就職支援相談事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)