朝霞市の要綱「朝霞市ふるさと納税事業実施要綱」(平成29年3月2日要綱第134号) 全9条のうち5番目
朝霞市ふるさと納税事業実施要綱 第5条(返礼品の贈呈)
条文
市長は、寄附金を受領したときは、寄附者に対し、返礼品を贈呈するものとする。ただし、寄附者が返礼品を希望しない場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に、本市の市民として記載されている者には返礼品を贈呈しない。
3 返礼品の種類は、市長が別に定める。
市の例規集の文言のままです(令和8年8月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7に規定する寄附として、個人から市が受領する寄附金(以下「寄附金」という。)、本市の特産品等の返礼品(以下「返礼品」という。)等に関し、必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ふるさと納税事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)