朝霞市の要綱「朝霞市ふるさと納税事業実施要綱」(平成29年3月2日要綱第134号) 全9条のうち7番目
朝霞市ふるさと納税事業実施要綱 第7条(返礼品協力事業者の要件)
条文
返礼品協力事業者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。ただし、市長が適当でないと認めたときは、返礼品協力事業者としないことができる。
(1) 市内に本店若しくは事業所(工場等を含む。)を有する者又は本市にゆかりのある者であること。
(2) 返礼品の発送等により市の魅力の発信に努める者であること。
(3) 代表者、その役員等が朝霞市暴力団排除条例(平成24年朝霞市条例第32号)第2条第2号に規定する暴力団員等でないこと。
市の例規集の文言のままです(令和8年8月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7に規定する寄附として、個人から市が受領する寄附金(以下「寄附金」という。)、本市の特産品等の返礼品(以下「返礼品」という。)等に関し、必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ふるさと納税事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)