朝霞市ふるさと納税事業実施要綱
平成29年3月2日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第134号)。いまの条文は令和8年8月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7に規定する寄附として、個人から市が受領する寄附金(以下「寄附金」という。)、本市の特産品等の返礼品(以下「返礼品」という。)等に関し、必要な事項を定めるものとする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
対象・金額・申請などを定めた条:第6条(返礼品の要件)、第7条(返礼品協力事業者の要件)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7に規定する寄附として、個人から市が受領する寄附金(以下「寄附金」という。)、本市の特産品等の返礼品(以下「返礼品」という。)等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の申込み)
第2条 寄附金を寄附しようとする者は、インターネット上の所定の申込フォームにより申し込むものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、同項に規定する申込み以外の方法で申し込むことができる。
(寄附金の使途の指定)
第3条 寄附金を寄附した者(以下「寄附者」という。)は、当該寄附金の使途を次に掲げる事業の中からいずれか1つを指定するものとする。
(1) 災害対策・防犯に関する事業
(2) 福祉・こども・健康に関する事業
(3) 教育・文化に関する事業
(4) 環境・市民生活・コミュニティに関する事業
(5) 都市基盤・産業振興に関する事業
(6) 朝霞市におまかせ(一般寄附)
(受領証明書の交付)
第4条 市長は、寄附金を受領したときは、寄附者に対し、受領証明書を交付するものとする。
(返礼品の贈呈)
第5条 市長は、寄附金を受領したときは、寄附者に対し、返礼品を贈呈するものとする。ただし、寄附者が返礼品を希望しない場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に、本市の市民として記載されている者には返礼品を贈呈しない。
3 返礼品の種類は、市長が別に定める。
(返礼品の要件)
第6条 返礼品は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。ただし、市長が適当でないと認めたときは、返礼品としないことができる。
(1) 市内において、製造、加工、栽培、販売等が行われている物若しくはサービスを提供する物又は本市にゆかりのある物であること。
(2) 食品衛生等に関する法令等を遵守しているものであること。
(返礼品協力事業者の要件)
第7条 返礼品協力事業者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。ただし、市長が適当でないと認めたときは、返礼品協力事業者としないことができる。
(1) 市内に本店若しくは事業所(工場等を含む。)を有する者又は本市にゆかりのある者であること。
(2) 返礼品の発送等により市の魅力の発信に努める者であること。
(3) 代表者、その役員等が朝霞市暴力団排除条例(平成24年朝霞市条例第32号)第2条第2号に規定する暴力団員等でないこと。
(返礼品等の特例)
第8条 市長は、本市と災害時相互応援協定等を締結するなど交流のある都市との互いの経済交流の促進を図るため、当該都市の特産品、サービス等を第6条第1号の規定にかかわらず、返礼品とすることができるものとする。
2 前項の規定により、当該都市の事業者は、前条第1号の規定にかかわらず、返礼品協力事業者となることができるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、寄附金等の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年6月26日要綱第59号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市ふるさと納税事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)