朝霞市の要綱「朝霞市産業振興基本計画庁内検討委員会設置要綱」(平成30年4月9日要綱第49号) 全9条のうち3番目
朝霞市産業振興基本計画庁内検討委員会設置要綱 第3条(組織)
条文
委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、市民環境部長をもって充て、副委員長は委員の互選によってこれを定める。
3 委員は、次の表に掲げる者をもって充てる。
| 市民環境部長 |
| 政策企画課長 |
| シティ・プロモーション課長 |
| 人権庶務課長 |
| 産業振興課長 |
| 障害福祉課長 |
| 地域共生社会課長 |
| 高齢者・地域福祉課長 |
| こども未来課長 |
| 保育課長 |
| まちづくり推進課長 |
| みどり公園課長 |
| 教育総務課長 |
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市産業振興基本計画(以下「基本計画」という。)の策定に向けた検討等を行うため、朝霞市産業振興基本計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市産業振興基本計画庁内検討委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)