朝霞市産業振興基本計画庁内検討委員会設置要綱

平成30年4月9日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第49号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・設置)

朝霞市産業振興基本計画(以下「基本計画」という。)の策定に向けた検討等を行うため、朝霞市産業振興基本計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 所掌事務
  3. 第3条 組織
  4. 第4条 任期
  5. 第5条 委員長及び副委員長
  6. 第6条 会議
  7. 第7条 報告
  8. 第8条 庶務
  9. 第9条 委任

条文

(設置)

第1条 朝霞市産業振興基本計画(以下「基本計画」という。)の策定に向けた検討等を行うため、朝霞市産業振興基本計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

 (1) 基本計画案の策定に向けた検討に関すること。

 (2) 前号に掲げるもののほか、基本計画の策定に関し必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、市民環境部長をもって充て、副委員長は委員の互選によってこれを定める。

3 委員は、次の表に掲げる者をもって充てる。

市民環境部長
政策企画課長
シティ・プロモーション課長
人権庶務課長
産業振興課長
障害福祉課長
地域共生社会課長
高齢者・地域福祉課長
こども未来課長
保育課長
まちづくり推進課長
みどり公園課長
教育総務課長

(任期)

第4条 委員の任期は、任命した日から基本計画の策定が完了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、委員が委員会に出席できないときは、当該委員が指名した者を会議に出席させることができる。

3 委員長は、委員会の運営上必要があると認められるときは、委員以外の職員を会議に出席させることができる。

(報告)

第7条 委員長は、検討結果を市長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市民環境部産業振興課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市産業振興基本計画庁内検討委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)