朝霞市産業振興基本計画庁内検討委員会設置要綱
平成30年4月9日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第49号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
朝霞市産業振興基本計画(以下「基本計画」という。)の策定に向けた検討等を行うため、朝霞市産業振興基本計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 朝霞市産業振興基本計画(以下「基本計画」という。)の策定に向けた検討等を行うため、朝霞市産業振興基本計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 基本計画案の策定に向けた検討に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、基本計画の策定に関し必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、市民環境部長をもって充て、副委員長は委員の互選によってこれを定める。
3 委員は、次の表に掲げる者をもって充てる。
| 市民環境部長 |
| 政策企画課長 |
| シティ・プロモーション課長 |
| 人権庶務課長 |
| 産業振興課長 |
| 障害福祉課長 |
| 地域共生社会課長 |
| 高齢者・地域福祉課長 |
| こども未来課長 |
| 保育課長 |
| まちづくり推進課長 |
| みどり公園課長 |
| 教育総務課長 |
(任期)
第4条 委員の任期は、任命した日から基本計画の策定が完了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、委員が委員会に出席できないときは、当該委員が指名した者を会議に出席させることができる。
3 委員長は、委員会の運営上必要があると認められるときは、委員以外の職員を会議に出席させることができる。
(報告)
第7条 委員長は、検討結果を市長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市民環境部産業振興課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市産業振興基本計画庁内検討委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)