朝霞市の要綱「朝霞市産業振興基本計画庁内検討委員会設置要綱」(平成30年4月9日要綱第49号) 全9条のうち6番目

朝霞市産業振興基本計画庁内検討委員会設置要綱 第6条(会議)

条文

委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、委員が委員会に出席できないときは、当該委員が指名した者を会議に出席させることができる。

3 委員長は、委員会の運営上必要があると認められるときは、委員以外の職員を会議に出席させることができる。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

朝霞市産業振興基本計画(以下「基本計画」という。)の策定に向けた検討等を行うため、朝霞市産業振興基本計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

朝霞市産業振興基本計画庁内検討委員会設置要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(所掌事務)
  3. 第3条(組織)
  4. 第4条(任期)
  5. 第5条(委員長及び副委員長)
  6. 第6条(会議)
  7. 第7条(報告)
  8. 第8条(庶務)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市産業振興基本計画庁内検討委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)